2019年12月1日より【道路交通法】が改正され、自動車の運転中に通話やスマホを操作する『ながら運転(ながらスマホ)』の厳罰化が適用されました。
ながら運転の罰則が強化され、どのように【道路交通法】が変ったのか、
「何が良くて何がダメなのか?」を簡単にわかりやすく解説します。
ながら運転の罰則が強化!【道路交通法】

警察庁のWEBサイトより調べた結果、2018年の交通事故の件数は43万601件になります。
1日当たり約1,179件の事故が発生していると信じられない数です。
個人的には、ながら運転の厳罰化は大いに賛成です。
なぜなら、ながら運転をしてしまう人は、簡単に人が不幸な結末になるという「便利だけど危険な乗り物に乗っている」という認識はないのでしょうか?
わたしも外で車やトラックが【ながら運転】をしていて、
「前にわたしがいるのにちゃんと気づいているかな・・・」と思いながら何度も怖い思いをしています。
これを言ったら自転車もですけどね。
信号は守ってほしいものです。
信号を守るのは、自分と相手どちらも守る行為なのですからね。
自転車に乗っている人がギリギリでわたしに気づいて
急に反応できなくて急ブレーキをかけてくる・・・とか経験があります。
運転しながらラインの返事、ゲーム・・・その気の緩みが不幸な結末に。
ながら運転で事故を起こして人をケガさせてしまったらと考えると・・・
ましてや、相手が不幸な結末を迎えてしまったらあなたはどうしますか?
不幸な結末が起きてから後悔しても遅いし、「もう次はしません!」は通用しません。
ながら運転の厳罰化の内容は2つ
こちらが改正された2つの罰則になります。
■携帯電話使用等(保持)
■罰則 6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
■反則金 大型車・・・2万5千円
普通・・・・1万8千円
二輪・・・・1万5千円
原付・・・・1万2千円
■減点される点数 3点
※携帯電話使用等(保持)は事故を起こしていなくても、運転中に携帯を触っている(見ている)だけで罰則の対象になります。
携帯電話使用等(交通の危険)
■罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■反則金 以前まで車両によって決められていた
反則金は適用外になり、↑の罰則の対象に変りました。
■減点される点数 6点(免許停止)
1発免停です!
※携帯電話使用等(交通の危険)は、
携帯電話などの通信機器を使用することで、交通の危険を生じさせること。
【道路交通法】が改正されたことで罰金が3倍に!
改正前と比べて罰則金が3倍になりました。
今まではながら運転は【交通違反申告制度】というものの対象で、反則金を払えば罰則を科されることはなかったが、
道路交通法が改正され、懲役または罰金の対象になります。
また、懲役・罰則は刑事罰に当たるので前科が付く犯罪行為になります。
スマホのカーナビは罰則対象?
スマホをカーナビ代わりに使用することですが、これについては画面を『2秒以上みてはいけない』です。
ホルダーなどで固定して状態で2秒以内ならOKです。
ただし運転中の操作はいけません。
時速60㎞で走行する場合、2秒で約33m車は進みます。
33mの距離を、スマホなどに目を向けたまま走るのは極めて危険です。
また手に持ったまま走行も、もちろんダメです。
どこまでなら車内でスマホを使用していいのか
信号待ちの場合は停まっているからOKとはなりません。
通話はハンズフリーの状態なら可能ですが、発信などの操作はできません。
イヤホンは片耳のみOKです。
前科は死亡するまで一生消えない
前科がつかなくても、前歴として記録に残ることもあります。
この罰則の厳格化によって1つでも事故が減ることを祈ります。
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