過去の営業時間短縮協力金が令和3年4月27日(火)より再度申請可能になったと大阪府から発表がありました。
再申請ができるようになったのは以下の期間です。
・令和3年1月14日~2月7日まで時短に協力した
前回の協力金の申請期間中に申請できなかった方は、この機会に忘れずに申請しましょう。
目次
営業時間短縮協力金の再申請期限はいつまで?
営業時間短縮協力金の再申請の受付は令和3年4月27日(火)~5月14日(金)までになります。
間に祝日やゴールデンウィークをはさむので、期間内に忘れずに申請しましょう。
【大阪府】営業時間短縮協力金の対象になるお店一覧
・飲食店
・喫茶店(カラオケ喫茶含む)
・その他の客に飲食を提供するサービスを含むお店
・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・サロン
・パブ
・ホスト
・ディスコ
・出会い系喫茶
・カラオケ
・ライブハウス
・その他遊興施設
・喫茶店(カラオケ喫茶含む)
・その他の客に飲食を提供するサービスを含むお店
・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・サロン
・パブ
・ホスト
・ディスコ
・出会い系喫茶
・カラオケ
・ライブハウス
・その他遊興施設
【大阪府】営業時間短縮協力金の対象外
・惣菜弁当などのテイクアウト専門店
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(ホットスナック)コーナー
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(ホットスナック)コーナー
【大阪府】受給できる支給額
・令和3年1月14日から2月7日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 150万円(6万円×25日間)
・令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 126万円(6万円×21日間)
【大阪府】営業時間短縮協力金を受ける条件
1月14日~2月7日まで営業時間の短縮に協力していたお店で、以下に当てはまっている場合は協力金の受給対象になります。
・大阪府内に店舗を有している
・もともと午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、1月14日から2月7日までの期間、午後8時までの間に営業時間を短縮または休業していた
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。
・1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守している
・1月14日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録または掲示している
※1月18日からガイドラインおよび要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること
・申請する店舗が、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得している
・令和3年1月14日以前に開業している
・令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態がある
・もともと午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、1月14日から2月7日までの期間、午後8時までの間に営業時間を短縮または休業していた
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。
・1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守している
・1月14日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録または掲示している
※1月18日からガイドラインおよび要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること
・申請する店舗が、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得している
・令和3年1月14日以前に開業している
・令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態がある
【大阪府】営業時間短縮協力金の申請方法
営業時間短縮協力金の再申請の方法は、まだ発表されていません。
おそらく、4月27日(火)かその近くの日に発表されるでしょう。
申請方法がわかり次第、こちらのページも更新します。
今申請できる時短協力金
現在、申請を受け付けている時間短縮協力金は2つあります。
・令和3年2月8日~2月28日まで時短協力をしていて、大阪府で店舗を持っている
・令和3年3月1日~4月4日まで時短協力をしていて、大阪市内で店舗を持っている
3月1日~4月4日は大阪市内のみ対象になっているので注意です!
どちらも受給対象の場合はそれぞれに申請が必要になります。
令和3年2月8日~2月28日分の協力金の申請対象は?
・大阪府内に店舗を有している
・もともと午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、2月8日から2月28日までの期間、午後8時までの間に営業時間を短縮または休業していた
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
・2月8日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守している
・2月8日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録または掲示している
・申請する店舗が、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得している
・令和3年2月28日以前に開業している
・令和3年2月28日以前に営業を開始しており、営業実態がある
※令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上がある
・もともと午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、2月8日から2月28日までの期間、午後8時までの間に営業時間を短縮または休業していた
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
・2月8日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守している
・2月8日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録または掲示している
・申請する店舗が、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得している
・令和3年2月28日以前に開業している
・令和3年2月28日以前に営業を開始しており、営業実態がある
※令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上がある
令和3年2月8日~2月28日分の協力金対象店舗
・飲食店
・喫茶店(カラオケ喫茶含む)
・その他の客に飲食を提供するサービスを含むお店
・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・サロン
・パブ
・ホスト
・ディスコ
・出会い系喫茶
・カラオケ
・ライブハウス
・その他遊興施設
・喫茶店(カラオケ喫茶含む)
・その他の客に飲食を提供するサービスを含むお店
・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・サロン
・パブ
・ホスト
・ディスコ
・出会い系喫茶
・カラオケ
・ライブハウス
・その他遊興施設
令和3年2月8日~2月28日分の協力金対象外の店舗
・惣菜弁当などのテイクアウト専門店
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(ホットスナック)コーナー
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(ホットスナック)コーナー
令和3年2月8日~2月28日分の協力金の支給額
令和3年2月8日から2月28日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間)
1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間)
令和3年2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 6万円×(令和3年2月8日から閉店日までの日数)
※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
1店舗あたり 6万円×(令和3年2月8日から閉店日までの日数)
※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
開店日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 6万円×(開店日から令和3年2月28日までの日数)
※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
1店舗あたり 6万円×(開店日から令和3年2月28日までの日数)
※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
令和3年2月8日~2月28日分の協力金の申請期限は?
令和3年2月8日~2月28日分の協力金の申請期限は5月14日までになります。
対象店舗の方は忘れずに申請しましょう。
時短協力金の申請に必要な書類
大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
誓約・同意書(様式3)
飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
写真等
事業所得の分かる確定申告書の写し
本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
振込先確認書類
大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
誓約・同意書(様式3)
飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
写真等
事業所得の分かる確定申告書の写し
本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
振込先確認書類
営業時間短縮協力金の申請方法
営業時間短縮協力金の申請方法は3つ
・手書きの郵送
・スマートフォン
・パソコン
・スマートフォン
・パソコン
大阪府では、速やかな審査のためオンラインでの審査が推奨されています。
※コロナウイルス感染予防のため、持参は受け付けていません。
パソコン・スマートフォンから申請する方はコチラから申請ができます。
令和3年3月1日~4月4日の協力金の申請対象は?
・大阪市内に店舗を有している
・もともと午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、3月1日から4月4日までの期間、午後9時までの間に営業時間を短縮または休業していた
・酒類の提供は午後8時半まで
・3月1日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守している
・3月1日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録または掲示している
・申請する店舗が、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得している
・令和3年4月4日以前に開業している
・令和3年4月4日以前に営業を開始しており、営業実態がある
※令和3年3月2日から4月4日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年6月27日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上がある
・もともと午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、3月1日から4月4日までの期間、午後9時までの間に営業時間を短縮または休業していた
・酒類の提供は午後8時半まで
・3月1日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守している
・3月1日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録または掲示している
・申請する店舗が、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得している
・令和3年4月4日以前に開業している
・令和3年4月4日以前に営業を開始しており、営業実態がある
※令和3年3月2日から4月4日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年6月27日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上がある
令和3年3月1日~4月4日の協力金の対象店舗
・飲食店
・喫茶店(カラオケ喫茶含む)
・その他の客に飲食を提供するサービスを含むお店
・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・サロン
・パブ
・ホスト
・ディスコ
・出会い系喫茶
・カラオケ
・ライブハウス
・その他遊興施設
・喫茶店(カラオケ喫茶含む)
・その他の客に飲食を提供するサービスを含むお店
・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・サロン
・パブ
・ホスト
・ディスコ
・出会い系喫茶
・カラオケ
・ライブハウス
・その他遊興施設
令和3年3月1日~4月4日の協力金の対象外の店舗
・惣菜弁当などのテイクアウト専門店
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(ホットスナック)コーナー
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等のイートインスペース
・自動販売機(ホットスナック)コーナー
令和3年3月1日~4月4日の協力金の支給額
令和3年3月1日から4月4日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 140万円(1日あたり4万円×35日間)
1店舗あたり 140万円(1日あたり4万円×35日間)
令和3年3月1日から3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合
1店舗あたり 84万円(1日あたり4万円×21日間)
※3月1日から3月21日まで、3月22日から4月4日までといった要請期間を2回に分けての申請はできません。
1店舗あたり 84万円(1日あたり4万円×21日間)
※3月1日から3月21日まで、3月22日から4月4日までといった要請期間を2回に分けての申請はできません。
令和3年3月1日から閉店日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 4万円×[令和3年3月1日から閉店日までの日数]
※閉店日は3月1日から4月3日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
※3月22日以降要請を遵守していない日がある店舗で、3月22日以降に閉店した場合は、3月21日まで要請を遵守したものとして扱うため、支給額は1店舗あたり84万円です。(1日あたり4万円×21日間)
1店舗あたり 4万円×[令和3年3月1日から閉店日までの日数]
※閉店日は3月1日から4月3日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
※3月22日以降要請を遵守していない日がある店舗で、3月22日以降に閉店した場合は、3月21日まで要請を遵守したものとして扱うため、支給額は1店舗あたり84万円です。(1日あたり4万円×21日間)
開店日から令和3年4月4日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月4日までの日数]
※開店日は3月2日から4月4日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
※3月21日以前に開店し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は、支給額は1店舗あたり4万円×(開店日から令和3年3月21日までの日数)です。
1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月4日までの日数]
※開店日は3月2日から4月4日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
※3月21日以前に開店し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は、支給額は1店舗あたり4万円×(開店日から令和3年3月21日までの日数)です。
令和3年3月1日~4月4日の協力金の申請期限は?
令和3年3月1日~4月4日の協力金の申請期限は5月27日までになります。
対象店舗をお持ちの方は忘れずに申請しましょう。
営業時間短縮協力金の申請方法
・手書きの郵送
・スマートフォン
・パソコン
・スマートフォン
・パソコン
大阪府では、速やかな審査のためオンラインでの審査が推奨されています。
※コロナウイルス感染予防のため、持参は受け付けていません。
パソコン・スマートフォンから申請する方はコチラから申請ができます。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。