6月30日から自転車も『あおり運転』や道路交通法の違反を犯すと厳罰化が適用されました。
本記事では、明日から施行されることになる「改正道路交通法施行令」について、くわしくお話していきます。
今一度、自転車のルールを確認しましょう。
知らず知らずにルールを破ってしまうと罰金・罰則を受けることになりますよ。
あおり運転は危険運転に!5万円以下の罰則化へ
14歳以上が交通ルール違反を3年間の内2回繰り返した場合、安全講習を受けることになります。
受講料は有料で3時間5,700円。
受講を受けなかった場合、5万円以下の罰金が課せられます。
自転車を対象とした危険運転は、あおり運転が加わり計15個に。
道路標識など運転免許証を持っていない人は、わからない場合もあると思うのでかみ砕いて説明して行きます。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転(あおり運転)
①の信号無視は言葉のままなのでそれ以外を順番にわかりやすく説明して行きます。
【罰金・罰則の対象】通行禁止違反

このような道路標識等があるところは通行が禁止されており、通行してはいけません。
歩行者用道路における車両の義務違反

歩行者用道路で自転車がOKな場合でも、歩行者が安全に通行できるようにしなければいけません。
自転車を押して歩く、歩行者を優先にしましょう。
通行区分違反
歩道と車道がある場合、自転車は車道を走らなければなりません。
(歩行者の妨げにならない場合は路側を通行することができます)
ただし、自転車道がある場合は自転車道を走らなければなりません。
道路では左側を走ります。
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側を自転車で通る場合、歩行者の通行を妨げない速度や方法で進行しなければいけません。
遮断踏切立入り
踏切の遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、警報音が鳴っている間に踏切内に立ち入ってはいけません。
交差点安全進行義務違反等
交差点を通行する時に自転車用横断帯がある場合はそこを通行しましょう。
信号機がない交差点では、車両の妨害をしないように徐行運転をしましょう。
交差点優先車妨害等
交差点を右折する時、車両の通行を妨げてはいけません。
環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点で車両の通行を妨げてはいけません。
また、環状交差点では自転車は徐行運転で通行しましょう。
指定場所一時不停止等

道路や標識にこのような一時停止の表示がある場合、一度止まってから再度発進しましょう。
歩道通行時の通行方法違反
自転車が歩道を走る場合、指定部分を徐行しなければならず、また歩行者の通行を妨げるときは、歩行者を優先に一時停止しなければなりません。
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ機能が備わっていない自転車に乗ってはいけません。
酒酔い運転
アルコールを帯びて自転車を運転してはいけません。
安全運転義務違反
ハンドル操作やブレーキその他制御装置を状況に応じ、他人に危害を加えない運転をしなければなりません。
妨害運転(あおり運転)
- 進路を防ぐ
- 幅寄せをする
- 不必要なブレーキ
- 自転車の別を執拗に鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
以上7つが妨害運転(あおり運転)に該当します。
例えば、
・車の進行方向で通行の妨げになるような行為をする
これらは立派な妨害運転(あおり運転)に当てはまります。
あおり運転も危険運転に、5万円以下の罰金も
道路標識に馴染みがない方は、覚えるのに少し苦労するかもしれませんね。
しかし、それ以外はある程度の常識があれば違反はしないようなものばかりです。
ドライブレコーダーが普及しても一向に減らないあおり運転。
あおり運転を行う内の何割かは(炎上してでも)動画をSNSに上げて注目を集めたいと思っているんだそうです。
まったく理解ができませんが、承認欲求が強い人ほどその傾向にあるといいます。
子供の頃、父親が運転していた時にあおり運転をされた記憶があります。
当時、すごく怖かった記憶があります。
ある程度の倫理観があればあおり運転なんてやらないと思いますが・・・。
自転車でのあおり運転が危険運転として施行されるにあたり、1つでも悲しい事故が起こらないようになればいいですね。
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